「会社に貸したお金」は、見落とされやすい相続財産
中小企業の社長の財産を確認すると、
意外と多いのが
「会社への貸付金」です。
会社の資金繰りが厳しかった時期に、
社長個人のお金を会社へ入れた。
創業時に自己資金を会社へ貸し付けた。
利益を役員報酬で受け取らず、そのまま会社へ残してきた。
こうした積み重ねによって、
数千万円単位の貸付金になっていることも珍しくありません。
しかし、この貸付金をそのまま放置していると、
相続や事業承継の場面で思わぬ問題になることがあります。
会社への貸付金とは?
会社への貸付金とは、
社長個人が会社へ貸しているお金です。
会社の貸借対照表では、
「役員借入金」
として計上されていることが多くあります。
つまり、会社から見れば借金、
社長から見れば貸付金です。
会社が返済しなければならない債務であり、
社長個人にとっては財産でもあります。
貸付金も相続財産になる
ここが最も重要なポイントです。
会社への貸付金は、
現金や預金と同じように
社長個人の財産
として相続の対象になります。
例えば、会社へ3,000万円貸している場合、
その貸付金3,000万円も相続財産として評価されます。
会社にあるお金だから相続税は関係ない、
というわけではありません。
会社に返済する資金がないこともある
相続が発生すると、
貸付金を相続した家族は、
会社に対して返済を求める権利を持つことになります。
しかし、会社に十分な現金がなければ、
すぐに返済することはできません。
つまり、会社には借金が残り、
相続人には回収できない貸付金が残るという状況になることがあります。
会社の資金繰りにも影響を与える可能性があります。
後継者にとって大きな負担になる
会社を子どもが引き継ぐ場合でも安心とは言えません。
例えば、
後継者が社長になったとしても、
会社には先代社長への借金が残っています。
そして、その貸付金は相続人が引き継いでいます。
つまり、後継者は、
会社経営だけでなく、
会社の借金返済についても考えなければならなくなります。
事業承継を円滑に進めるためには、
貸付金の存在も重要なポイントになります。
自社株対策だけでは解決しない
事業承継では、
自社株の評価ばかりが注目されることがあります。
もちろん、自社株対策は重要です。
しかし、貸付金が多額に残っていれば、
相続財産そのものが減るわけではありません。
自社株だけを対策しても、
貸付金について何も考えていなければ、
相続税や資金繰りの問題が残る可能性があります。
放置すると親族間トラブルにつながることも
貸付金を相続した人と、
会社を継いだ人が別の場合もあります。
例えば、長男が会社を承継し、
長女が貸付金を相続したとします。
すると、長女は会社へ返済を求める立場になります。
一方、長男は会社を経営しながら返済しなければなりません。
会社のお金を巡って、
親族間で意見が対立するケースもあります。
生前から整理しておくことが大切
貸付金は、相続が発生してから考える問題ではありません。
例えば、
- 計画的に返済を進める
- 他の資産とのバランスを考える
- 事業承継と合わせて整理する
など、元気なうちから検討できることがあります。
早めに準備することで、
後継者や家族の負担を減らせる可能性があります。
「会社のお金」と思わないこと
貸付金については、
「会社のお金だから」
という感覚になりがちです。
しかし、法律上は社長個人の財産です。
だからこそ、
相続財産となり、
遺産分割の対象にもなります。
会社と個人のお金を分けて考えることが、
相続対策では非常に重要です。
本当に大切なのは資産全体を見直すこと
会社への貸付金だけを見ても、
適切な判断はできません。
- 自社株
- 預金
- 不動産
- 生命保険
- 退職金
なども含め、
資産全体を見ながら整理していくことが大切です。
相続対策とは、
一つの財産だけを減らすことではなく、
家族全体が困らない形をつくることでもあります。
まとめ
会社への貸付金は、
社長にとって大切な財産です。
しかし、そのまま放置していると、
- 相続財産になる
- 会社の返済負担が残る
- 後継者の負担になる
- 親族間のトラブルにつながる
など、さまざまな問題が起こる可能性があります。
会社への貸付金は、
決算書の一項目ではなく、
事業承継と相続の両方に大きく関わる重要な財産です。
だからこそ、
元気なうちから内容を確認し、
会社と家族の将来を見据えて整理しておくことが、円滑な事業承継への第一歩になるのではないでしょうか。

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