相続税の申告が必要になる人・ならない人

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税金がゼロでも、申告が必要なケースがある

家族が亡くなり、預金や自宅を引き継ぐことになったとき、

「うちは相続税の申告が必要なのだろうか。」

と不安になる方は少なくありません。

相続税は、財産を受け取ったすべての人にかかる税金ではありません。

遺産が一定の金額までであれば、相続税の申告も納税も原則として不要です。

ただし、計算の途中で税負担を軽くする仕組みを利用した結果、
納める税金がゼロになる場合には、申告書を提出しなければならないことがあります。

つまり、

相続税がかからないことと、相続税の申告がいらないことは、必ずしも同じではありません。


申告が必要かどうかは遺産の総額だけでは決まらない

相続税の申告が必要かを判断するとき、
亡くなった方の預金残高だけを確認しても正しい答えは出ません。

自宅の土地や建物、賃貸不動産、株式、生命保険金、
会社へ貸しているお金なども含めて、財産全体を確認する必要があります。

そこから、亡くなった方が残した借入金や未払い金、
一定の葬儀費用などを差し引きます。

さらに、亡くなる前の一定期間に行われた贈与など、
相続税の計算へ加え直す財産がある場合には、その金額も含めます。

こうして求めた金額が、相続税のかからない範囲を超えているかによって、
基本的な申告の要否が決まります。

そのため、

「預金が少ないから申告はいらない。」

「借入金があるから税金はかからない。」

と、財産の一部分だけを見て判断するのは危険です。

まずは財産と負債を漏れなく洗い出し、
相続税の計算上の金額を確認する必要があります。


相続税がかからない範囲の計算方法

相続税には、遺産が一定額までであれば税金がかからない仕組みがあります。

その金額は、次の式で計算します。

3,000万円+600万円×法律上の相続人の数

ここでいう法律上の相続人とは、
民法のルールにより相続する権利を持つ人のことです。

例えば、妻と子ども2人が相続人になる場合は、合計3人です。

この場合、相続税がかからない範囲は次のようになります。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

借入金などを差し引き、一定の贈与を加えた後の遺産が4,800万円以下であれば、
原則として相続税の申告も納税も必要ありません。

4,800万円を超える場合には、相続税の申告が必要になる可能性があります。

相続人が妻と子ども1人の合計2人であれば、相続税がかからない範囲は4,200万円です。

子ども1人だけが相続人であれば3,600万円になります。

相続人の人数が変わると、申告が必要になる基準も変わる点に注意が必要です。


申告が必要にならない人

財産と負債を正しく計算した結果、遺産が相続税のかからない範囲内に収まっていれば、
原則として申告は不要です。

例えば、妻と子ども2人の合計3人が相続人で、
亡くなった方の財産が次のような内容だったとします。

預金が2,000万円。

自宅の土地と建物が2,000万円。

その他の財産が300万円。

財産の合計は4,300万円です。

借入金が200万円あり、相続税の計算から差し引ける葬儀費用が100万円あれば、
差し引き後の金額は4,000万円になります。

相続人が3人の場合、相続税がかからない範囲は4,800万円です。

この例では4,800万円以下となるため、
特別な事情がなければ相続税の申告は必要ありません。

ただし、自宅の土地を購入価格や現在の売却価格で計算しているなど、
財産の金額自体が間違っていれば、結論も変わります。

相続税では、財産ごとに決められた方法で金額を計算します。

自分で概算するときも、分からない財産をゼロとして扱わず、
後で確認できるよう一覧にしておくことが大切です。


税金がゼロでも申告が必要になる代表例

相続税の計算では、一定の条件を満たした人の税負担を軽くする仕組みがあります。

その代表的なものが、配偶者が財産を受け取った場合の負担軽減です。

亡くなった方の配偶者が受け取った財産については、
1億6,000万円まで、または法律上の配偶者の取り分までであれば、
原則として配偶者の相続税がかからない仕組みがあります。

ただし、この仕組みを利用して税金がゼロになる場合でも、
相続税の申告書を提出する必要があります。

例えば、夫が亡くなり、妻が8,000万円の財産を相続したとします。

妻の税金は、配偶者の負担を軽くする仕組みによってゼロになるかもしれません。

しかし、遺産そのものが相続税のかからない範囲を超えていれば、

「税金がゼロだから何もしなくてよい。」

とはなりません。

期限までに申告書を提出し、必要な書類を添えることで、
初めて負担軽減を受けられます。


自宅や会社の土地の評価を下げる場合も申告が必要

亡くなった方が住んでいた自宅の土地や、会社の事業に使っていた土地については、
一定の条件を満たすと、相続税を計算するときの土地の金額を大きく下げられる
ことがあります。

この仕組みを利用した結果、遺産が相続税のかからない範囲内に収まり、
納める税金がゼロになることもあります。

ただし、土地の金額を下げる前の段階では基準を超えており、
この仕組みを使うことで初めて基準以下になる場合には、相続税の申告が必要です。

例えば、相続税の計算上の遺産が6,000万円で、
相続税のかからない範囲が4,800万円だったとします。

自宅の土地について負担を軽くする仕組みを使った結果、
遺産が4,500万円になれば、納める相続税はゼロになる可能性があります。

それでも、申告そのものが不要になるわけではありません。

土地を誰が取得したのか、条件を満たしているのかを記載し、
必要な書類を付けて申告する必要があります。


社長の相続で見落とされやすい自社株式

会社を経営している社長の相続では、会社の株式を忘れてはいけません。

証券取引所で売買されていない中小企業の株式には、
インターネットで確認できる株価がありません。

そのため、

「家族経営の会社だから株式には価値がない。」

「売る予定がないから相続財産ではない。」

と考えてしまうケースがあります。

しかし、社長が所有する会社の株式も相続財産です。

会社の利益や預金、不動産などを基に計算すると、
想像以上に高い金額になることがあります。

自宅や預金だけなら相続税のかからない範囲内でも、
自社株式を加えると基準を超えるかもしれません。

特に、長年利益を積み重ねている会社や、
多くの現金や不動産を持つ会社では注意が必要です。

相続税の申告が必要か確認するときは、
決算書に記載された資本金の金額ではなく、
相続税を計算するための株式の価値を確認する必要があります。


会社へ貸したお金も社長の財産になる

中小企業では、会社の資金が不足したときに、
社長が個人のお金を会社へ入れることがあります。

会社の帳簿に「役員借入金」などと記録されているものです。

簡単にいえば、会社が社長から借りているお金です。

社長から見れば、会社へ返してもらう権利です。

そのため、社長が亡くなった時点で会社から返してもらっていない金額は、
原則として社長の相続財産に含まれます。

会社に現金がなく、すぐに返済できないとしても、
相続財産から自動的に除かれるわけではありません。

例えば、社長の預金や不動産が合計3,000万円であっても、
会社へ2,000万円を貸したままにしていれば、確認すべき財産は合計5,000万円になります。

自社株式と会社への貸付金を加えた結果、
相続税の申告が必要になる社長もいます。

個人の通帳だけではなく、会社の決算書も確認しなければ、
正しい判断はできません。


生命保険金も確認が必要

死亡保険金は、亡くなった方の預金口座から支払われるものではありません。

保険会社から受取人へ直接支払われるため、

「遺産ではないから相続税にも関係しない。」

と思われることがあります。

しかし、亡くなった方が保険料を負担していた生命保険金は、
相続税の計算へ含まれる場合があります。

法律上の相続人が保険金を受け取った場合には、
一定額まで相続税がかからない仕組みがありますが、そ
の範囲を超える金額は相続税の計算へ加えます。

そのため、預金や不動産だけでは相続税のかからない範囲内でも、
生命保険金を加えると申告が必要になる可能性があります。

生命保険については、保険金額だけではなく、

誰が保険料を払っていたのか。

誰が亡くなったことで保険金が支払われたのか。

誰が保険金を受け取ったのか。

という関係によって、かかる税金が変わります。

保険証券や保険会社から届いた書類を確認し、
判断できない場合はそのままにしないことが重要です。


亡くなる前の贈与も確認する

生前に子どもや孫へ財産を贈与していた場合、
その財産の一部を相続税の計算へ加え直すことがあります。

贈与した時点で贈与税がかからなかったからといって、
相続税にも一切関係しないとは限りません。

例えば、毎年少額ずつ現金を贈与していた場合でも、
亡くなる前の一定期間に行われた贈与については確認が必要です。

また、贈与の際に、将来の相続時にまとめて精算する方法を選んでいた場合も、
相続税の計算へ影響します。

この部分は制度改正の影響を受けやすく、
贈与した日や亡くなった日によって扱いが変わることがあります。

申告の要否を判断するときは、少なくとも過去の贈与について、

いつ渡したのか。

誰に渡したのか。

いくら渡したのか。

贈与税の申告をしたのか。

を確認できるようにしておく必要があります。


遺産が分かれていなくても期限は延びない

相続税の申告期限は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

家族の間で財産の分け方が決まっていなくても、
申告期限が自動的に延びるわけではありません。

例えば、2026年8月4日に亡くなり、家族がその日に亡くなったことを知った場合、
原則として2027年6月4日が申告期限です。

土地や自社株式の金額を計算し、相続人を確認し、財産の分け方を話し合っていると、
10か月は決して長い期間ではありません。

申告が必要か分からないからといって、財産調査を後回しにするのは危険です。

期限直前になって自社株式や過去の贈与が見つかれば、
正しい申告が間に合わなくなる可能性があります。

申告期限を過ぎると、本来の相続税に加えて、
追加の負担が発生する場合もあります。

相続税がかかりそうな家庭だけでなく、不動産や会社の株式を持っている家庭も、
早めに財産の確認を始めることが大切です。


相続税の申告が不要でも相続手続きは残る

相続税の申告が不要という結論になっても、
相続に関するすべての手続きが不要になるわけではありません。

預金の解約や名義変更。

不動産の名義変更。

生命保険金の請求。

遺産の分け方を決める話し合い。

亡くなった方の所得税の申告。

こうした手続きは、相続税の申告とは別に考える必要があります。

特に不動産を相続した場合は、相続税がかからなくても名義変更の手続きが必要です。

相続税の申告が必要かという判断は、相続手続き全体の一部分にすぎません。

「相続税がないから何もしなくてよい」と考えるのではなく、
必要な手続きを一つずつ整理することが大切です。


申告が必要か迷ったときの確認順序

相続税の申告が必要かを判断するときは、次の順序で確認すると整理しやすくなります。

最初に、法律上の相続人が何人いるのかを確認します。

次に、預金、不動産、自社株式、会社への貸付金、生命保険金など、
亡くなった方に関係する財産を集めます。

その後、借入金や未払い金、一定の葬儀費用を整理します。

過去に贈与がある場合は、贈与した時期や金額も確認します。

ここまで計算した金額を、相続税のかからない範囲と比較します。

土地や配偶者に関する負担軽減を使わなくても基準以下であれば、
原則として申告は不要です。

一方、負担軽減を使う前は基準を超えており、
その仕組みを使うことで税金がゼロになる場合は、
申告が必要になる可能性が高くなります。

国税庁には、財産額などを入力して申告の要否を確認するための
判定コーナーも用意されています。

ただし、自社株式や土地などの金額を正しく入力できなければ、
判定結果も正確になりません。


まとめ

相続税の申告が必要になるかどうかは、預金残高だけでは判断できません。

自宅や賃貸不動産

会社の株式

会社へ貸しているお金

生命保険金

亡くなる前に行った贈与

これらを含めて財産全体を確認し、
借入金や一定の葬儀費用などを差し引いた後の金額を計算する必要があります。

その金額が、

3,000万円+600万円×法律上の相続人の数

を超えなければ、原則として相続税の申告は必要ありません。

ただし、配偶者の税負担を軽くする仕組みや、
自宅などの土地の金額を下げる仕組みを使った結果、
税金がゼロになる場合には、申告が必要です。

社長の相続では、特に自社株式と会社へ貸しているお金が見落とされやすくなります。

個人の通帳だけを見て判断せず、会社の決算書も含めて確認しなければなりません。

相続税がかかるか分からないときに最初に行うべきなのは、
節税方法を探すことではありません。

どのような財産と負債があり、
相続税の計算上いくらになるのかを把握することです。

財産を正しく整理できれば、申告が必要かどうかだけでなく、
相続税を払うためのお金が足りるか、誰がどの財産を受け取るべきかも考えやすくなります。

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