最初の相続税がゼロでも、有利とは限らない
夫婦のどちらかが亡くなったとき、
「配偶者にできるだけ多く財産を渡せば、相続税を抑えられる。」
という考え方があります。
実際、配偶者には相続税の負担を大きく軽くする仕組みがあります。
そのため、最初の相続だけを見ると、
配偶者へ多くの財産を集めることで相続税を大きく減らせることがあります。
しかし、夫婦の財産はいずれ子どもなど次の世代へ引き継がれます。
最初に亡くなった親から配偶者へ財産を集め過ぎると、
今度はその配偶者が亡くなったときに、
大きな相続税が発生することがあります。
相続税対策では、今回いくら払うかだけでなく、
夫婦二人の相続を通していくら払うことになるのかを見ることが重要です。
配偶者には相続税を大きく減らせる仕組みがある
配偶者が財産を相続した場合には、
税負担を大きく軽くできる仕組みがあります。
配偶者が実際に受け取った財産が1億6,000万円までであれば、
原則として配偶者本人の相続税はかかりません。
1億6,000万円を超えていても、法律上の配偶者の取り分までであれば、
同じように税負担を抑えられます。
例えば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続するケースを考えてみます。
夫の財産を妻が多く受け取れば、
妻に割り当てられた相続税を大幅に減らせる可能性があります。
この仕組みだけを見ると、
「妻に全部相続させた方が得なのではないか。」
と思うかもしれません。
しかし、この財産は妻のところで消えるわけではありません。
妻が使った部分を除き、将来妻が亡くなったときには、
妻自身の財産として再び相続税の計算対象になります。
つまり、税金の支払いを完全になくしたのではなく、
次の相続まで財産を持ち越している部分があるという見方も必要です。
次の相続では「配偶者」という存在がいなくなる
最初の相続と次の相続では、大きな違いがあります。
例えば、父、母、子ども2人の家庭で父が先に亡くなった場合、
最初の相続では母と子ども2人の合計3人が相続人になります。
その後、母が亡くなれば、相続人は子ども2人になります。
相続税には、
3,000万円+600万円×相続人の人数
までの遺産には原則として税金がかからない仕組みがあります。
最初の相続では相続人が3人なので4,800万円です。
次の相続では子ども2人になるため4,200万円になります。
つまり、財産が同じ金額で残っていたとしても、
次の相続では税金のかからない範囲が600万円小さくなります。
さらに、次の相続では配偶者自身が亡くなっているため、
配偶者の税負担を大きく軽くする仕組みも使えません。
この二つが重なることで、最初の相続よりも次の相続で税負担が大きくなることがあります。
1億2,000万円を妻に全部渡した場合を考えてみる
違いを分かりやすくするため、単純な例で考えてみます。
父の財産が1億2,000万円あり、相続人が母と子ども2人だったとします。
その他の財産や過去の贈与などはないものとして考えます。
この場合、最初の相続で家族全体にかかる相続税を計算すると約960万円になります。
相続税は、まず家族全体の税額を計算した後、
実際に受け取った財産の割合に応じて各人へ振り分ける仕組みです。
ここで1億2,000万円をすべて母が相続したとします。
母には約960万円の相続税が割り当てられます。
しかし、母が受け取った1億2,000万円は1億6,000万円以下なので、
配偶者の負担を軽くする仕組みを使えば、母の相続税はゼロになります。
子どもは財産を受け取っていないため、
最初の相続で家族が実際に納める相続税もゼロです。
ここだけを見れば、非常に有利に見えます。
問題は、その後です。
母が亡くなったとき、1億2,000万円がそのまま残っていたら?
分かりやすくするため、母がもともと持っていた財産や、
その後の増減を考えず、父から受け取った1億2,000万円がそのまま残っていたとします。
母が亡くなったときの相続人は、子ども2人です。
相続人が2人なので、相続税のかからない範囲は4,200万円になります。
1億2,000万円から4,200万円を差し引くと、税金を計算する対象は7,800万円です。
この条件で計算すると、子ども2人が負担する相続税の合計は約1,160万円になります。
最初の相続では税金がゼロだったものの、次の相続で約1,160万円を払うという結果です。
もちろん、実際には母が生活費として財産を使うこともあれば、
運用によって増えることもあります。
母自身がもともと持っている預金や不動産があれば、
それらも次の相続では一緒に計算します。
そのため、配偶者自身の財産が多い家庭ほど、
最初の相続で財産を集め過ぎる影響が大きくなる可能性があります。
最初から子どもにも渡した場合はどうなる?
同じ1億2,000万円について、今度は母が6,000万円、
子ども2人がそれぞれ3,000万円ずつ受け取る例を考えてみます。
これは、法律で定められている基本的な取り分と同じ割合です。
この場合、家族全体の相続税は先ほどと同じ約960万円です。
しかし、母に割り当てられる約480万円については、
配偶者の負担を軽くする仕組みによってゼロになります。
子ども2人には、それぞれ約240万円の相続税が割り当てられるため、
最初の相続で家族が支払う税金は合計約480万円です。
最初の相続だけを比べれば、
母が全部相続する場合は0円。
母が半分、子どもが残りを相続する場合は約480万円。
となるため、母が全部相続した方が得に見えます。
しかし、母に残った財産は6,000万円です。
その後、母が亡くなったときにこの6,000万円だけが残っていると仮定すると、
子ども2人が支払う相続税は合計約180万円です。
二回の相続を合計すると、
最初の相続が約480万円。
次の相続が約180万円。
合計約660万円です。
先ほどの「最初に妻がすべて相続する場合」の約1,160万円と比べると、
大きな差が生じます。
これはあくまで仕組みを理解するために条件を単純化した例ですが、
最初の相続税を最小にする分け方が、
二回分の相続税まで含めて最小になるとは限らないことが分かります。
相続税は相続人の人数や受け取る財産の状況に応じて計算されるためです。
配偶者自身の財産が多い家庭ほど注意したい
次の相続で問題になりやすいのが、
配偶者自身がすでに多くの財産を持っているケースです。
例えば、夫婦それぞれが5,000万円の財産を持っていたとします。
夫が先に亡くなり、妻が夫の5,000万円をすべて相続すれば、
妻の財産は単純計算で1億円になります。
最初の相続では、配偶者の負担を軽くする仕組みによって
妻の相続税を抑えられる可能性があります。
しかし、妻が亡くなったときには、その1億円を子どもたちが相続することになります。
一方、最初の相続で夫の財産の一部を子どもへ渡しておけば、
妻へ財産を集中させずに済みます。
つまり、
「配偶者へいくら渡すべきか。」
を考えるときは、亡くなった方の財産だけを見てはいけません。
残された配偶者が、もともとどのくらいの財産を持っているのかまで
確認する必要があります。
配偶者自身の預金、不動産、株式、生命保険などを含めて確認することで、
次の相続でどの程度の財産が残りそうなのかが見えてきます。
配偶者の生活に必要なお金を減らしてはいけない
ここまで読むと、
「それなら最初から子どもへできるだけ多く渡した方がよいのではないか。」
と思うかもしれません。
しかし、そう単純な話でもないんです。
相続税を減らすために子どもへ多くの財産を渡した結果、
残された配偶者の生活資金が不足してしまっては意味がありません。
例えば、妻が今後20年以上生活する可能性があるのであれば、
日常の生活費だけでなく、医療費、介護費、自宅の修繕費なども考える必要があります。
また、老人ホームへの入居などによってまとまったお金が必要になる可能性もあります。
最初の相続税を多少払うことになったとしても、
配偶者が安心して生活できるだけの預金を残す方が重要な場合があります。
相続税対策は、税額を最小にする競争ではありません。
配偶者が将来困らない金額を確保したうえで、
残りの財産をどのように子どもへ渡すかを考えることが大切です。
自宅を配偶者に残すかどうかでも結果は変わる
配偶者へ渡す財産を考えるときは、金額だけではなく種類も重要です。
例えば、夫婦が暮らしていた自宅があります。
そのまま妻が住み続けるのであれば、
妻が自宅を相続することには大きな意味があります。
一方、妻がすでに別の住居を持っていたり、
近いうちに子どもと同居する予定だったりする場合には、
必ずしも自宅を妻へ残すことが最適とは限りません。
相続税には、亡くなった方が住んでいた土地について、
一定の条件を満たすと税金を計算するときの金額を大きく下げられる仕組みがあります。
ただし、誰がその土地を受け取るかなどによって条件が変わります。
そのため、
「妻なら相続税がかからないから、とりあえず全部妻へ。」
と決めるのではなく、
誰がその家を使うのか。
今後売却する予定があるのか。
子どもへ最終的に残したいのか。
まで考えて財産を分ける必要があります。
自社株を持つ社長はさらに慎重に考えたい
会社経営者の場合、配偶者へ財産を集める問題はさらに複雑になります。
社長の相続財産に自社株が含まれているためです。
例えば、会社を長男が継ぐ予定なのに、
「妻なら相続税がかからないから。」
という理由だけで自社株を妻へ渡したとします。
すると、会社を経営するのは長男なのに、
株を持っているのは母親という状態になります。
さらに母親が亡くなれば、その自社株をもう一度子どもたちが相続することになります。
その時点で株の価値が上がっていれば、
子どもたちの相続税負担も大きくなる可能性があります。
また、母親の相続で自社株が兄弟へ分かれてしまった場合、
会社の経営にも影響しかねません。
自社株については、
「相続税を一番少なくできる人へ渡す。」
のではなく、
「最終的に会社を経営する人へどう渡すか。」
から考える必要があります。
最初の相続税を抑えるために一度配偶者へ渡し、
その後もう一度後継者へ渡す方法が、
本当に会社にとってよいのかを確認することが重要です。
短い期間に相続が続けば、税負担を調整できる場合もある
父が亡くなった後、数年以内に母も亡くなるなど、短い期間に相続が続くことがあります。
このような場合には、
同じ財産へ短期間に相続税が繰り返しかかる負担を和らげる仕組みがあります。
ただし、最初の相続で母自身が相続税を払っていることなどが計算に影響します。
最初の相続で母が配偶者向けの負担軽減を利用し、
母自身の相続税がゼロだった場合には、
その税額を基に次の相続税を減らすことはできないのです。
つまり、
「もし短期間で次の相続が起きても、何か税金を減らせる制度があるから大丈夫。」
と考えるのは危険です。
最初の相続で誰がどれだけ税金を負担したのかによって、
次の相続で使える仕組みも変わります。
「最初の相続税0円」をゴールにしない
配偶者に対する相続税の負担軽減は、非常に大きな制度です。
だからこそ、
「この制度を最大限使えば一番得だ。」
と考えやすくなります。
しかし、相続税は一回だけで終わるとは限りません。
夫婦の財産は、最終的には子どもなど次の世代へ移ります。
そのため、最初の相続で検討するときは、
今回の相続税はいくらになるのか。
配偶者へいくら残す必要があるのか。
配偶者自身はいくら財産を持っているのか。
次の相続では誰が相続人になるのか。
その時点でどれくらい財産が残りそうなのか。
自社株や不動産を最終的に誰へ渡したいのか。
まで考える必要があります。
相続税の計算だけを見れば、配偶者へできるだけ多く渡した方が有利な場面はあります。
しかし、家族全体で二回の相続を見ると、別の分け方が有利になることもあります。
まとめ
配偶者には、相続税の負担を大きく軽くする仕組みがあります。
そのため、最初の相続では配偶者へ財産を集めることで、
相続税を大幅に減らせる場合があります。
しかし、その財産が配偶者の手元に残れば、
配偶者が亡くなったときに再び相続税の対象になります。
次の相続では相続人の人数が減ることがあり、
配偶者向けの大きな負担軽減も使えません。
相続人の人数が減れば、相続税がかからない範囲も小さくなります。
だからといって、最初からすべて子どもへ渡せばよいわけでもありません。
残された配偶者が安心して生活できる財産を確保することは最優先です。
大切なのは、
「最初の相続税をいくら減らせるか」ではなく、
「夫婦二人の相続を通して、財産をどう次の世代へ残すか」
という視点です。
配偶者の生活資金。
配偶者自身が持っている財産。
子どもへの分け方。
自宅や自社株を最終的に誰へ残すのか。
これらを一緒に考えることで、最初の相続だけに偏らない財産の分け方が見えてきます。

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