「全部に相続税がかかる」と思っていませんか?
相続の話になると、「財産はすべて相続税の対象になる」
と思われている方も少なくありません。
しかし実際には、一定の条件を満たすことで相続税がかからない財産や、
非課税となる制度があります。
だからといって、「相続税がかからない財産だけを持てばいい」
という話ではありません。
制度の内容を正しく理解し、自分の資産全体を踏まえて対策を考えることが大切です。
今回は、社長が知っておきたい「相続税がかからない財産」について解説します。
そもそも「相続税がかからない」とは
まず知っておきたいのは、「相続税がかからない」
といっても、大きく分けて二つの考え方があることです。
一つは、法律で非課税とされている財産。
もう一つは、一定の制度を利用することで結果的に相続税が軽減されるケースです。
この違いを理解しておくことが重要です。
死亡保険金には非課税枠がある
代表的なのが生命保険です。
相続人が受け取る死亡保険金には、
「500万円 × 法定相続人の数」
まで相続税がかからない制度があります。
例えば、法定相続人が3人であれば、
1,500万円までが非課税となります。
生命保険は、相続税対策だけでなく、
納税資金や遺族の生活資金としても活用されるため、多くの経営者が利用しています。
死亡退職金も非課税になる場合がある
会社経営者の場合、死亡退職金が支給されることがあります。
この死亡退職金についても、一定の要件を満たせば、
生命保険と同じように「500万円 × 法定相続人の数」
まで非課税となる制度があります。
事業承継を考える際には、
退職金制度もあわせて検討する価値があります。
お墓や仏壇には相続税がかからない
少し意外に感じるかもしれませんが、
墓地や墓石、仏壇や仏具など、
日常的に礼拝に使用する財産には原則として相続税はかかりません。
ただし、相続税対策だけを目的として、
極端に高額なものを購入するようなケースでは問題となる可能性もあります。
本来の目的に沿った取得であることが前提です。
国や自治体へ寄附する財産
相続した財産を、国や地方公共団体などへ寄附した場合、
一定の要件を満たせば、その財産について相続税が課税されない制度があります。
一般的な相続では利用する機会は多くありませんが、
社会貢献を考える方にとっては選択肢の一つとなります。
「相続税がかからない」と「評価が下がる」は違う
ここで誤解しやすいのが、不動産です。
不動産は、相続税評価額が市場価格より低くなることがあります。
しかし、これは「相続税がかからない」
という意味ではありません。
あくまでも、評価額の計算方法によって税負担が軽減される可能性があるということです。
生命保険の非課税制度とは性質が異なります。
基礎控除も忘れてはいけない
相続税には、基礎控除があります。
現在は、3,000万円+600万円×法定相続人の数
までであれば、原則として相続税はかかりません。
例えば、法定相続人が3人なら、
基礎控除額は4,800万円です。
そのため、すべての相続で相続税が発生するわけではありません。
非課税制度だけで対策はできない
相続対策というと、非課税制度ばかりに注目しがちです。
しかし、本当に重要なのは、資産全体をどう承継するかです。
例えば、
- 自社株
- 不動産
- 預金
- 生命保険
これらをどのような割合で保有するかによって、
将来の相続は大きく変わります。
一つの制度だけで解決できるものではありません。
社長だからこそ考えたいポイント
中小企業の経営者は、一般家庭よりも資産構成が複雑になることがあります。
- 自社株
- 会社への貸付金
- 不動産
- 個人資産
などが組み合わさるため、非課税制度だけでは十分ではありません。
事業承継も含めて、全体を見ながら対策を考えることが重要です。
まとめ
相続税がかからない財産には、
- 死亡保険金の非課税枠
- 死亡退職金の非課税枠
- 墓地や仏壇などの祭祀財産
- 一定の寄附財産
などがあります。
また、基礎控除や各種特例によって、
相続税の負担が軽減されるケースもあります。
ただし、相続対策は、「相続税がかからない財産を増やすこと」
が目的ではありません。
本当に大切なのは、「家族へ財産を円滑に引き継ぎ、会社の未来も守ること」です。
制度を上手に活用しながら、自分に合った相続対策を早めに考えていくことが、
将来の安心につながるのではないでしょうか。

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