家族の代表者がまとめて負担する税金ではない
相続税について考えるとき、多くの方が最初に気にするのは
「いくらかかるのか」ではないでしょうか。
しかし、相続税では金額と同じくらい、誰が払うのかを理解しておくことが重要です。
相続税は、亡くなった方の財産から自動的に差し引かれるものではありません。
家族の代表者が、全員分をまとめて負担する税金でもありません。
原則として、預金、不動産、自社株式などの財産を受け取った人が、
それぞれ自分に割り当てられた相続税を払います。
そのため、同じ家族であっても、財産を多く受け取った人と、
ほとんど受け取らなかった人では、納める税額が異なります。
また、法律上の相続人ではない人でも、遺言書や生命保険によって
財産を受け取れば、相続税を払うことがあります。
まずは家族全体に相続税がかかるかを確認する
相続が発生したからといって、すべての家庭に相続税がかかるわけではありません。
相続税には、遺産が一定額までであれば税金がかからない仕組みがあります。
税金がかからない範囲は、次の計算で求めます。
3,000万円+600万円×法律上の相続人の数
例えば、法律上の相続人が妻と子ども2人の合計3人であれば、
税金がかからない範囲は4,800万円です。
借入金や葬儀費用などを差し引いた後の遺産が、この範囲内であれば、
原則として相続税はかかりません。
反対に、この範囲を超えていれば、相続税の計算が必要になります。
ここで大切なのは、最初から一人ずつ判定するのではなく、
まず家族全体の遺産を集計することです。
「長男が受け取った財産は少ないから大丈夫」
「妻の取り分だけを見れば税金はかからない」
といった判断はできません。
最初に亡くなった方の財産と借入金などを整理し、
家族全体として相続税がかかるかを確認します。
その後、家族全体の税額を計算し、
それぞれの人へ振り分ける流れになります。
相続税を払うのは財産を受け取った人
相続税を払うのは、原則として亡くなった方から財産を受け取った人です。
例えば、妻と長男が財産を受け取り、次男は何も受け取らなかったとします。
この場合、原則として相続税を負担するのは、財産を受け取った妻と長男です。
次男が法律上の相続人であっても、何も受け取っていなければ、
通常は次男自身の相続税は発生しません。
反対に、法律上の相続人ではない人でも、遺言書によって財産を受け取れば、
相続税を払う可能性があります。
例えば、社長が遺言書に、
「長年会社を支えてくれた役員へ、個人で所有している不動産を渡す」
と書いていた場合を考えてみます。
その役員は法律上の相続人ではありません。
それでも、遺言書によって不動産を受け取れば、
その財産は相続税の計算に含まれ、役員本人が税金を負担することになります。
つまり、相続税を払う人は、家族だけとは限りません。
誰が相続人なのかだけを見るのではなく、
実際に誰が、どの財産を受け取ったのかを
確認する必要があります。
家族全体の税額を計算してから各人へ振り分ける
相続税には、少し分かりにくい計算の仕組みがあります。
単純に、それぞれが受け取った財産へ直接税率を掛けるわけではありません。
まず、家族全体で納める相続税の合計額を計算します。
この段階では、実際の財産の分け方ではなく、
法律で定められた割合どおりに財産を受け取ったものとして仮計算します。
そこで求めた家族全体の相続税を、
実際に各人が受け取った財産の割合に応じて振り分けます。
例えば、家族全体の相続税が600万円になったとします。
妻が相続税の計算対象となる財産の60%を受け取り、
長男が40%を受け取ったのであれば、最初の振り分けは次のようになります。
妻が360万円。
長男が240万円。
ただし、この金額がそのまま最終的な納税額になるとは限りません。
配偶者には税負担を軽くする仕組みがあり、
一定の範囲まで相続税がかからないためです。
未成年の相続人や障害のある相続人などについても、
税額が軽くなる場合があります。
このように、相続税は、
「家族全体の税額を計算する」
「受け取った財産の割合で各人へ振り分ける」
「それぞれが利用できる負担軽減の仕組みを反映する」
という順序で決まります。
同じ金額の財産を受け取っても、その人と亡くなった方との関係などによって、
最終的な税額が異なることがあります。
配偶者は相続税がゼロになることも多い
亡くなった方の配偶者には、相続税の負担を大きく軽くする仕組みがあります。
配偶者が実際に受け取った財産が、1億6,000万円まで、
または法律上の配偶者の取り分までであれば、原則として配偶者の相続税はかかりません。
どちらか多い方までが対象になります。
例えば、夫が亡くなり、妻が1億円の財産を受け取った場合、
他の条件に問題がなければ、妻の相続税がゼロになる可能性があります。
ただし、ここで注意したいのが、
「妻には相続税がかからないから、何もしなくてよい」
とは限らないことです。
家族全体の遺産が、相続税のかからない範囲を超えている場合、
配偶者の税額をゼロにするためには、相続税の申告が必要です。
また、妻へ多くの財産を集めれば、最初の相続では税金を抑えられるかもしれません。
しかし、その妻が亡くなったときには、妻の財産として子どもへ引き継がれます。
最初の相続税だけを見て妻へ財産を集中させると、
次の相続で子どもの負担が大きくなることも考えられます。
配偶者の税額がゼロになるかどうかだけでなく、
最終的に誰へ財産を残したいのかまで考えて分け方を決めることが大切です。
生命保険金を受け取った人が払うこともある
生命保険金は、通常の預金や不動産とは少し違います。
保険契約で受取人に指定された人が、
保険会社から直接受け取るものだからです。
それでも、亡くなった方が保険料を負担していた生命保険については、
受け取った保険金が相続税の対象になることがあります。
例えば、父親が保険料を払い、父親の死亡によって長男が保険金を受け取った場合、
その保険金は長男の相続税を計算するときに含まれます。
この場合、相続税を負担する可能性があるのは、実際に保険金を受け取った長男です。
長男が受け取った保険金を、その後、母親や兄弟へ分けたとしても、
最初の受取人が変わるわけではありません。
契約上の受取人が取得した財産として扱われます。
なお、保険料を負担した人、亡くなった人、保険金を受け取った人の
組み合わせによっては、相続税ではなく、所得税や贈与税の対象になることがあります。
生命保険を確認するときは、保険金額だけではなく、
誰が保険料を負担していたのか。
誰が保険の対象になっているのか。
誰が受取人になっているのか。
という三つを確認する必要があります。
相続人ではない人は税金が増える場合がある
遺言書によって、親族や会社の役員などへ財産を渡すことは可能です。
ただし、財産を受け取った人が、亡くなった方の配偶者、父母、子ども以外である場合には、
その人の相続税が通常より20%増えることがあります。
例えば、兄弟姉妹、おい、めい、他人などが財産を受け取った場合です。
孫についても、子どもが先に亡くなっていて代わりに相続人となった場合などを除き、
税金が20%増えることがあります。
そのため、
「会社を支えてくれた役員へ財産を残したい」
「孫へ直接財産を渡したい」
と考える場合は、渡す財産の金額だけでなく、
その人に発生する税金も確認しなければなりません。
例えば、現金ではなく不動産や自社株式を受け取った場合、
財産はあるものの、納税に使えるお金が不足する可能性があります。
遺言書を作るときは、誰に何を渡すかだけを決めるのではなく、
受け取った人が相続税をどのように払うのかまで考えておく必要があります。
相続税は各人が10か月以内に支払う
相続税の申告と納付は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から
10か月以内に行います。
例えば、2026年8月4日に亡くなったことを同日に知った場合、
原則として2027年6月4日が期限になります。
相続税は、原則として現金でまとめて支払います。
不動産や自社株式を相続したからといって、
その財産を税務署へ渡せば自動的に納税できるわけではありません。
財産を受け取った人が、それぞれ自分の納税資金を準備する必要があります。
相続した預金を納税へ充てることはできますが、
遺産分割や預金の名義変更が終わっていなければ、
期限までに自由に使えない可能性もあります。
特に社長の相続では、財産の多くが自社株式や不動産で、
現金が少ないケースがあります。
自社株式に高い価値が付いても、すぐに売却して現金へ変えられるとは限りません。
そのため、誰がどの財産を受け取るかを決めるときは、
各人が負担する税額だけでなく、納税に使える現金も一緒に確認する必要があります。
一度に支払うことが難しい場合には、条件を満たせば何年かに分けて払う方法や、
相続した財産で納める方法もあります。
ただし、自由に選べるわけではなく、期限までに申請し、
税務署の許可を受ける必要があります。
他の相続人が払わないと影響を受けることもある
相続税は、それぞれの人が自分の税額を払うのが基本です。
しかし、同じ相続で財産を受け取った人の一人が相続税を払わない場合、
他の相続人などへ支払いを求められることがあります。
これは、同じ相続で財産を受け取った人同士に、
一定の範囲で互いの納税を補う責任があるためです。
責任を負う金額は、原則として、その人が相続によって受けた利益の範囲内です。
例えば、兄と弟が父親の財産を相続し、兄は自分の相続税をすべて払ったとします。
その後、弟が相続税を払わず、税務署が弟から回収できなければ、
兄へ弟の税金の支払いを求める可能性があります。
自分の相続税を払ったから、必ずそれで終わりとは限らない点には注意が必要です。
遺産を分けるときは、誰がどれだけの相続税を負担するのかを家族で共有し、
それぞれが期限までに払える状態を整える必要があります。
財産を受け取る人の納税資金が不足している場合は、
財産の分け方そのものを見直した方がよいケースもあります。
相続税は個人ごとの税金ですが、家族全体で納税計画を確認しておくことが大切です。
まとめ
相続税は、亡くなった方や家族の代表者が払う税金ではありません。
原則として、財産を受け取った人が、それぞれ自分に割り当てられた税金を払います。
法律上の相続人でも、財産を受け取らなければ、通常は本人の相続税は発生しません。
一方、相続人ではない人でも、遺言書や生命保険によって財産を受け取れば、
相続税を負担することがあります。
相続税の仕組みを理解するときは、次の順序で考えると分かりやすくなります。
最初に、家族全体の遺産が相続税のかからない範囲を超えているかを確認する。
次に、家族全体で納める相続税を計算する。
その税額を、実際に各人が受け取った財産の割合に応じて振り分ける。
最後に、配偶者などが利用できる負担軽減の仕組みを反映する。
そして、税額の計算と同じくらい重要なのが、各人の納税資金です。
自社株式や不動産を多く受け取っても、現金がなければ相続税を払えません。
誰に何を渡すかを決めるときは、受け取る財産の価値だけでなく、
その人がいくらの税金を、どのお金で払うのかまで確認する必要があります。
相続税は家族全体に関係する税金ですが、最終的に支払うのは一人ひとりです。
この仕組みを早めに理解しておくことで、相続が起きた後の資金不足や
家族間の行き違いを防ぎやすくなります。

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