生前贈与、本当に今やるべき?~「とりあえず贈与」は逆効果になることもあります~

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相続対策の話になると、

「生前贈与をした方がいいですか?」

という相談を受けることがあります。

確かに、生前贈与は相続対策の代表的な方法の一つです。

財産を少しずつ次世代へ移転することで、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。

しかし、

「生前贈与=やった方が得」

という単純な話ではありません。

制度改正もあり、以前よりも慎重な検討が必要になっています。

また、相続税がかからない方にとっては、生前贈与そのものが不要なケースもあります。

今回は、生前贈与を検討する際に知っておきたいポイントについて解説します。

生前贈与とは何か

生前贈与とは、その名のとおり生きているうちに財産を渡すことです。

例えば、

現金
預金
株式
不動産

などを子どもや孫へ移転することができます。

相続は亡くなった後に財産が移転しますが、生前贈与は本人の意思でタイミングを決められる点が特徴です。

そのため、

「早めに財産を移したい」

「将来の相続税を抑えたい」

という場合に活用されることがあります。

生前贈与を考える最大の理由は相続税対策

生前贈与が行われる最大の理由は、将来の相続税対策です。

例えば、

相続時に1億円の財産がある場合と、

生前に3,000万円を移転して7,000万円になっている場合では、

相続税額が変わる可能性があります。

また、今後値上がりが見込まれる財産を早めに移転できれば、その後の値上がり分は受贈者側の財産になります。

そのため、資産規模が大きい方ほど生前贈与の効果が出やすいケースがあります。

「年間110万円までなら大丈夫」だけではない

生前贈与というと、

「年間110万円までなら非課税」

という話を聞いたことがある方も多いでしょう。

これは暦年課税制度の基礎控除です。

しかし、

110万円以内なら何をしても問題ない

というわけではありません。

例えば、

実際には本人が管理している預金を子ども名義にしただけの場合、

贈与として認められない可能性があります。

いわゆる名義預金の問題です。

生前贈与は、

贈与する人
受け取る人

双方の意思があり、実際に財産が移転していることが重要です。

制度改正で考え方が変わった

近年の税制改正により、生前贈与と相続の関係は大きく変わりました。

以前は、相続開始前3年以内の贈与が相続財産へ加算される仕組みでした。

しかし現在は、その対象期間が段階的に延長されています。

そのため、

「亡くなる直前に贈与すれば相続税対策になる」

という考え方は通用しにくくなっています。

これからの生前贈与は、

短期的な節税ではなく、長期的な資産移転として考える必要があります。

相続税がかからないなら急ぐ必要はないこともある

意外と多いのが、

相続税が発生しない見込みにもかかわらず、生前贈与を急いでいるケースです。

もちろん、

教育資金や住宅取得資金の援助など、贈与したい理由があれば問題ありません。

しかし、

単に「相続対策だから」という理由だけであれば、本当に必要かどうかを考える必要があります。

生前贈与には、

贈与契約
資金移動
証拠管理

などの手間もあります。

相続税が想定されないのであれば、無理に進める必要がないケースもあります。

社長の場合は自社株対策になることもある

中小企業の経営者の場合、生前贈与は自社株対策として利用されることがあります。

会社が成長すると、自社株の評価額も上がる可能性があります。

そのため、

株価が低いうちに後継者へ株式を移転する

という考え方があります。

ただし、

贈与税
経営権
事業承継計画

なども関係するため、単純な話ではありません。

自社株は預金と違い、会社経営そのものに影響を与える財産です。

慎重な検討が必要になります。

生前贈与より遺言書が優先の場合もある

相続対策というと、生前贈与ばかり注目されがちです。

しかし、

財産の分け方が決まっていない
後継者が決まっていない
自社株対策が未着手

という状況であれば、まず遺言書や事業承継対策を優先した方が良い場合もあります。

財産を減らすことよりも、

「誰に何を承継させるのか」

を整理する方が重要なケースは少なくありません。

生前贈与は手段であって目的ではない

生前贈与を検討する際に大切なのは、

「何のために行うのか」

を明確にすることです。

相続対策の目的は、

税金を減らすこと
ではなく、
家族へ円滑に財産を引き継ぐこと

にあります。

そのため、

生前贈与が適している場合もあれば、

遺言書や生命保険、事業承継対策の方が優先される場合もあります。

大切なのは制度を使うことではなく、自分の状況に合った方法を選ぶことです。

まとめ

生前贈与は有効な相続対策の一つですが、

すべての人が今すぐ行うべきものではありません。

相続税が発生するのか
財産の内容は何か
自社株があるのか
家族構成はどうか

によって最適な方法は変わります。

また、近年の制度改正により、

「とりあえず贈与しておけば安心」

という時代ではなくなっています。

生前贈与を考える際は、

「税金を減らすため」ではなく、
「財産をどう引き継ぐか」

という視点で考えることが大切です。

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