会社に現金を残すと、社長の相続税は増える?

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会社の預金は社長個人の財産ではない。それでも相続税に影響することがある

会社に利益が積み上がり、預金残高が増えてくると、

「会社に現金を残し過ぎると、相続税が高くなる。」

という話を聞いたことはないでしょうか。

ここで最初に整理したいのは、
会社の預金と社長個人の預金は別物だということです。

会社の銀行口座に1億円あったとしても、
社長個人が1億円を持っていることにはなりません。

社長が亡くなったからといって、
会社の預金1億円をそのまま相続財産として申告するわけでもありません。

それでは、なぜ会社に現金が増えると相続税の話が出てくるのでしょうか。

理由は、社長が持っている自社株の価値です。

会社に財産が増えると、その会社そのものの価値が高くなり、
自社株の価値にも影響することがあります。

つまり、

会社の現金が直接相続されるのではなく、
会社の価値が上がることで、社長が持つ株式の価値が高くなる。

その結果として、社長の相続税が増える可能性があるのです。


会社の1億円と社長個人の1億円はまったく違う

まず、会社のお金と社長個人のお金を分けて考える必要があります。

例えば、会社の銀行口座に1億円の預金があったとします。

一方、社長個人の銀行口座には1,000万円しかありません。

この社長が亡くなった場合、
個人の預金として相続財産になるのは基本的に1,000万円です。

会社の預金1億円を、そのまま社長の相続財産へ加えるわけではありません。

会社は社長とは別の存在だからです。

しかし、社長がその会社の株式を100%持っていれば、
その株式は社長個人の財産です。

そして、自社株の価値を考えるときには、
会社が持っている預金や不動産、借入金なども関係してきます。

会社に多くの財産があり、借入金が少なければ、

「この会社にはこれだけの価値がある。」

という評価につながりやすくなります。

結果として、社長が持つ自社株の価値も高くなる場合があります。

つまり、

会社の預金 → 会社の価値 → 自社株の価値 → 社長の相続財産

という順番で影響するんです。


利益を積み上げてきた会社ほど株の価値が高くなる

創業して間もない会社であれば、会社の預金もそれほど多くないかもしれません。

しかし、長年安定して利益を出してきた会社では状況が変わります。

毎年利益を出し、その一部を会社に残していけば、少しずつ会社の財産が増えていきます。

例えば、毎年1,000万円ずつ利益を会社に残していけば、単純に考えて10年間で1億円です。

もちろん、その間に設備投資や借入金の返済などもあるため、
すべてが預金として残るわけではありません。

それでも、利益を積み上げてきた会社ほど、
預金やその他の財産が増える傾向にあります。

会社に財産が増えれば、その会社の株式の価値にも反映される可能性があります。

ここで社長が、

「うちの会社の資本金は1,000万円だから、私の株も1,000万円くらいだろう。」

と考えていると、大きなズレが生じることがあります。

資本金が1,000万円でも、会社に何億円もの財産が残っていれば、
社長が持つ株式の価値が資本金と同じとは限りません。

会社を売却する予定がなくても、相続では株式の価値を確認する必要があります。


会社に1億円あれば株も1億円高くなるわけではない

ここで注意したいのは、

「会社の預金が1億円増えたら、社長の相続財産も1億円増える。」

という単純な関係ではないことです。

自社株の価値は、会社の預金だけで決まりません。

・会社の利益

・持っている不動産

・借入金

・会社の規模

・社長の株の保有割合

こうした要素によって結果が変わります。

例えば、会社に1億円の預金があっても、
銀行から8,000万円を借りていれば、財産と借入金の両方を考慮することになります。

反対に、借入金がほとんどなく、
多額の預金や不動産を持っている会社であれば、
株式の価値が高くなりやすいでしょう。

そのため、

「預金が○円になったら相続税が○円増える。」

というように、一つの数字だけでは判断できません。

まず現在の会社の状況を基に、
自社株がどのくらいの価値になっているのかを確認する必要があります。


相続税を下げるために会社のお金を使わないように

会社に現金が増えると自社株の価値が高くなるのであれば、

「それなら会社のお金を使ってしまえばよいのではないか。」

と考えるかもしれません。

しかし、これには注意が必要です。

例えば、相続税を減らすことだけを目的に、
必要性の低い設備へ1,000万円を使ったとします。

その支出によって会社の財産が減り、自社株の価値が下がる可能性はあります。

しかし、相続税が1,000万円減るわけではありません。

会社からは1,000万円が出ていき、その一部に対応する税負担が下がるだけです。

会社に必要のない支出であれば、
税金を減らすために会社の財産そのものを失ったことになります。

さらに、会社の現金が少なくなれば、売上が落ちたときや、
大きな設備投資が必要になったときに対応できなくなる可能性があります。

会社に必要な現金まで減らして自社株の価値を下げるのは、本末転倒です。


「現金を残し過ぎているか」の基準は会社ごとに違う

では、会社にはいくら現金を残しておけばよいのでしょうか。

これは一律には決められません。

毎月の支払いが500万円の会社と、5,000万円の会社では必要な現金が違います。

景気の影響を受けにくい会社と、売上が大きく変動する会社でも違います。

大規模な設備投資を予定している会社であれば、
多くの現金を確保しておく必要があります。

借入金の返済が多い会社も、余裕を持った資金が必要でしょう。

そのため、

「会社に3,000万円あれば多過ぎる。」

「売上の3か月分あれば十分。」

といった一つの基準だけで判断するのは難しいところです。

重要なのは、

このお金を今後何に使う予定なのか。

という点です。

・運転資金

・設備投資

・借入金の返済

・もしもの売上減少に備えて

こうした目的のある現金まで相続税対策のために減らす必要はありません。

一方で、何年も使う予定がなく、
会社の目的もなく積み上がっている現金が多いのであれば、
今後の持ち方を考える余地があります。


退職金を考えるときも「節税だけ」で決めない

事業承継の時期が近い場合には、先代社長への退職金を検討することがあります。

会社が社長へ退職金を支払えば、会社の現金は減ります。

一定の条件を満たした退職金であれば会社の利益を減らすことにもつながり、
その結果として自社株の価値へ影響する場合があります。

そのため、事業承継や相続対策の話では、退職金が検討されることがあります。

ただし、

「株価を下げたいから多額の退職金を払う。」

という順序ではありません。

まず考えるべきなのは、社長の退任時期です。

本当に経営から退くのか。

退職後の生活資金としていくら必要なのか。

会社に支払えるだけの余裕があるのか。

後継者が引き継いだ後の会社に、十分な現金が残るのか。

こうした条件を確認する必要があります。

例えば、会社に1億円の預金があっても、
社長へ8,000万円の退職金を払えば、残るのは2,000万円です。

その状態で後継者が会社を引き継ぎ、数か月後に売上が落ちれば、
資金繰りが苦しくなるかもしれません。

相続税を減らすことができても、後継者へ資金不足の会社を渡してしまえば、
良い事業承継とは言えません。


会社で不動産や金融資産を持てば相続税対策になるとは限らない

会社に現金を残すより、

「不動産を買えばよいのではないか。」

「金融商品へ移せばよいのではないか。」

と考えることもあります。

しかし、会社の現金を別の資産へ変えれば、
自社株への影響がなくなるとは限りません。

現金が不動産へ変わったとしても、その不動産は会社の財産です。

金融商品を購入しても、会社の財産であることに変わりはありません。

もちろん、財産の種類が変わることで自社株の価値に影響する場合はあります。

ただし、

「現金を別のものに変えれば相続税が下がる。」

と単純に考えるのは危険です。

さらに、不動産を購入すれば、

管理費、修繕費、固定資産税、借入金の返済、

といった新しい負担が発生する可能性があります。

相続税を下げるために購入した資産が、
その後会社の負担になってしまうことも考えられます。

投資するのであれば、
まず会社にとってその資産が必要なのかを見ることが重要です。


社長個人へお金を移せば解決するわけでもない

会社に現金を残さず、社長個人へ移してしまえばよいと考えるかもしれません。

しかし、それも相続税対策として単純な解決にはなりません。

例えば、会社から社長へ役員報酬として1,000万円を追加で支払えば、
会社の現金は減ります。

一方、社長個人の預金が増えます。

会社の株式の価値は下がる方向へ動いたとしても、
社長個人の財産は増えています。

つまり、

会社の中にあった財産が、個人の預金へ移っただけ

という結果になることがあります。

もちろん、会社と個人では税金のかかり方が違うため、単純ではありません。

ただ少なくとも、

「会社から個人へ移せば相続財産がなくなる。」

ということはありません。

社長個人へ資金を移す場合は、会社側だけでなく、
社長個人の所得税や相続財産まで含めて考える必要があります。


後継者へ株を渡す時期によっても影響が変わる

会社に今後も利益が積み上がっていくのであれば、
自社株の価値も将来変化する可能性があります。

そのため、後継者が決まっている会社では、

「いつ株を渡すのか。」

も重要になります。

社長が株式を100%持ったまま会社が成長していけば、
将来社長が相続する時点では、現在より株式の価値が高くなっているかもしれません。

反対に、早い段階から後継者へ株式を移していけば、
その後の会社の成長によって増えた価値を後継者側で持つことになります。

ただし、

「これから株価が上がりそうだから、今すぐ全部渡す。」

と単純に決めることもできません。

まだ後継者が経営を引き継ぐ準備ができていない場合があります。

先代社長が経営権を持っておく必要があるかもしれません。

株を渡した際の税負担も確認する必要があります。

会社の現金だけを見るのではなく、
会社の成長と株式を渡す時期を合わせて考えることが重要です。


社長自身が自社株の価値を知らないことが一番の問題

会社の預金が5,000万円になった。

1億円になった。

2億円になった。

この数字だけを見て、

「相続税が心配だ。」

と判断する必要はありません。

一方で、

「会社のお金だから相続とは関係ない。」

と考えて何も確認しないのも危険です。

最初に確認したいのは、

現在、自分の持っている自社株がどのくらいの価値になっているのか。

ということです。

例えば、社長個人の財産が3,000万円しかなくても、
自社株が1億円なら、実際には1億3,000万円規模の財産を持っていることになります。

反対に、会社に多くの預金があっても、
借入金などを含めて確認すると、想像していたほど株価が高くないこともあります。

自社株の価値が分からなければ、

・現金を残し過ぎているのか

・相続税対策が必要なのか

・株を渡す時期を考えるべきなのか

という判断もできません。

まず現状を知る。

そこから必要な対策だけを考える。

この順序が重要です。


相続税だけでなく「後継者に何を残すか」を考える

会社に現金を残すかどうかを考えるとき、相続税だけを見ると判断を誤りやすくなります。

社長が亡くなった後、会社を経営するのは後継者です。

その後継者が引き継ぐ会社に、どれだけの現金を残したいのかを考える必要があります。

十分な現金があれば、承継直後に売上が落ちても対応できます。

社員の給料も払えます。

設備が故障したときにも対応できます。

新しい事業へ投資することもできます。

相続税を減らすために会社の現金を極端に減らせば、
後継者は株を相続した直後から資金繰りに追われるかもしれません。

一方、必要以上の現金を何年も積み上げ続ければ、
自社株の価値が高くなり、株を引き継ぐ際の負担が大きくなる可能性があります。

大切なのは、

「現金を残すか、減らすか。」

という二択ではありません。

会社に必要な現金を確保したうえで、それを超える資金をどう使うかを考えることです。


まとめ

会社の銀行口座にある現金は、社長個人の相続財産ではありません。

会社に1億円の預金があっても、
その1億円をそのまま社長の相続財産として計算するわけではありません。

しかし、会社に多くの財産が積み上がれば、会社そのものの価値が高くなり、
社長が持つ自社株の価値へ影響することがあります。

その結果、社長の相続税が増える可能性があります。

だからといって、相続税を減らすために会社のお金を使えばよいわけではありません。

会社に必要な現金まで減らせば、後継者が引き継いだ後の経営が苦しくなります。

また、現金を不動産へ変えたり、社長個人へ移したりすれば、
自動的に相続税が下がるわけでもありません。

まず確認したいのは、

「会社に現金がいくらあるか」ではなく、「現在、自社株がいくらになっているか」です。

そのうえで、会社に今後必要なお金を残し、余裕資金をどう活用するのかを考える。

事業承継が近いのであれば、後継者へ株を渡す時期や社長の退職金なども合わせて検討する。

会社の現金と社長の相続税は、直接つながっているわけではありません。

しかし、自社株を通じて間接的につながっています。

この仕組みを理解しておけば、相続税だけを理由に会社の大切な現金を減らすのではなく、
会社の将来と相続の両方を見ながら判断できるようになります。

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