財産の価値は高くても、納税に使える現金がない
会社を後継者へ引き継ぐため、
社長が所有する自社株を後継者へまとめて相続させることがあります。
会社の経営を安定させるという点では、
自社株を後継者へ集めることには意味があります。
株主が複数の家族に分かれれば、
会社の重要な判断をするときに意見がまとまらない可能性があるからです。
しかし、自社株を後継者へ集めたことで、別の問題が生じる場合があります。
それが、相続税を払うための現金が足りない問題です。
自社株には相続税を計算するときの価値が付く一方、
その株を税務署へ持っていけば、そのまま相続税を払えるわけではありません。
会社を継ぐために株を手放せない後継者ほど、
現金を用意しにくいという矛盾が生まれます。
自社株が「価値のある財産」であっても「使える現金」ではない
中小企業の自社株は、証券取引所で自由に売買されている株ではありません。
そのため、
「売る相手がいないのだから、それほど価値はないだろう。」
と考える社長もいます。
しかし、相続税を計算するときは、
会社の利益、配当、預金、不動産、借入金などを基に、自社株の価値を計算します。
会社が長年利益を積み上げ、多くの預金や不動産を持っていれば、
実際に売却する予定がなくても、自社株に高い価値が付くことがあります。
例えば、後継者が相続した自社株の価値が1億円だったとしても、
後継者の銀行口座へ1億円が入るわけではありません。
受け取るのは会社を所有し、経営へ関わるための株です。
会社の預金が多くても、その預金は会社のものであり、
後継者個人が相続税の支払いへ自由に使うことはできません。
つまり、自社株には相続税がかかる価値がある一方で、
納税に使える現金としての使いやすさは低いのです。
この違いを理解せずに株だけを後継者へ渡すと、
相続が発生した後に資金不足が表面化します。
株だけを受け取った後継者にも相続税が割り当てられる
相続税は、各相続人が受け取った財産へ単純に税率を掛けて計算するものではありません。
まず、家族全体で納める相続税の合計額を計算します。
その後、実際に誰がどれだけの財産を受け取ったかに応じて、各人の税額を振り分けます。
例えば、社長の財産が次のような内容だったとします。
自社株が1億5,000万円。
預金が5,000万円。
後継者である長男が自社株をすべて受け取り、
会社を継がない次男が預金を受け取ったとします。
この場合、長男が受け取った財産の価値は、家族全体の財産の75%です。
具体的な税額は家族構成や他の財産によって変わりますが、
長男には受け取った自社株の価値に応じた相続税が割り当てられます。
ところが、長男が受け取ったのは株だけです。
次男は5,000万円の預金を受け取っているため、その中から相続税を払えます。
長男には納税へ直接使える財産がなく、
自分の預金や借入れによって税金を用意しなければならない可能性があります。
財産の評価額だけを見れば長男が多く受け取っていますが、
実際に自由に使えるお金では次男の方が多いという状態です。
相続税の期限は、株が現金になるまで待ってくれない
相続税の申告と納付は、原則として、
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
家族間で財産の分け方が決まっていなくても、
期限が自動的に延びるわけではありません。
会社の株式を引き継ぐ場合には、自社株の価値を計算し、
他の財産や借入金を確認したうえで、相続税を申告します。
その間に、後継者は会社の経営も引き継がなければなりません。
取引先や金融機関への説明、社員との関係づくり、
会社の代表者を変更する手続きなども重なるでしょう。
相続税は、原則として期限までに現金でまとめて納めます。
会社の株式や不動産を多く相続したという理由だけで、
支払期限を延ばしてもらえるわけではありません。
相続が起きてから10か月の間に、株価の計算、申告、財産の分け方、
納税資金の準備を行うのは簡単ではありません。
そのため、自社株の納税資金は相続発生後に考えるのではなく、
社長が元気なうちから準備する必要があります。
まず見直すべきなのは財産の分け方
後継者の納税資金を確保するために、最初に考えたいのは財産の分け方です。
自社株を後継者へ集めるとしても、預金まで他の相続人へすべて渡す必要はありません。
後継者が負担する相続税を試算し、
その支払いに必要な現金も一緒に渡す方法を検討します。
例えば、後継者へ自社株と一定の預金を渡し、
会社を継がない子どもには不動産や生命保険金など、別の財産を渡す方法が考えられます。
ただし、会社を継がない子どもへの配慮も必要です。
自社株の評価額が高いからといって、
「後継者は1億円の株を受け取るので、現金は必要ない。」
と判断すると、後継者だけが納税資金に困ることになります。
反対に、納税資金を優先して後継者へ現金も集中させれば、
他の子どもが不公平だと感じる可能性があります。
重要なのは、財産の評価額だけで公平を判断しないことです。
自社株は自由に使える現金ではなく、
会社を経営する責任と一緒に引き継ぐ財産です。
誰がどの財産を受け取るかを決めるときは、受け取る価値だけでなく、
相続税をどのお金で払うのかまで合わせて考える必要があります。
生命保険金を後継者の納税資金として準備する
後継者へ現金を残す方法の一つとして、生命保険があります。
社長を保険の対象とし、後継者を保険金の受取人にしておけば、
社長が亡くなった後、後継者が保険会社から直接お金を受け取れます。
預金は相続人の間で分け方を決める必要がありますが、
生命保険金は原則として契約で指定された受取人へ支払われます。
そのため、後継者が相続税を払うためのお金を準備しやすくなります。
亡くなった社長が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受け取る場合、
その保険金は相続税の対象になります。
ただし、相続人が受け取る死亡保険金には、
500万円に法律上の相続人の数を掛けた金額まで、
相続税がかからない仕組みがあります。
例えば、法律上の相続人が3人であれば、相続人全体で1,500万円までが対象です。
ただし、保険へ加入すれば必ず問題が解決するわけではありません。
社長の年齢や健康状態によっては加入できない場合があり、
保険料が会社や個人の資金を圧迫する可能性もあります。
必要な相続税額を試算せずに高額な保険へ加入するのではなく、
後継者に不足する現金を確認したうえで金額を決めることが大切です。
会社が後継者から株の一部を買い取る方法もある
相続後に、会社が後継者から自社株の一部を買い取る方法もあります。
会社が自社の株を買い取れば、後継者は株の一部を現金へ変え、
そのお金を相続税の支払いへ充てられます。
会社法では、一定の手続きを行うことで、
会社が株主から自社株を有償で取得することが認められています。
また、相続によって取得した中小企業の株を、
その会社へ一定期間内に売却する場合には、
通常の売却よりも税負担を抑えやすくする特別な扱いがあります。
この扱いを受けるためには、相続税が発生していることや、
株を売却する前に必要な書類を提出することなどの条件があります。
ただし、この方法には会社側の現金が必要です。
後継者の相続税を払うために会社が多額の株を買い取れば、
会社の預金が大きく減ります。
仕入れ、給料、借入金の返済、設備投資などに必要なお金まで使ってしまえば、
承継直後の会社経営が不安定になります。
さらに、株の買い取りには会社内の手続きや税金の確認も必要です。
「会社に現金があるから、相続後に買い取ればよい」と安易に決めるのではなく、
会社がいくらまで支払えるのかを事前に確認しておく必要があります。
税金の支払いを先送りできる制度を検討する
一定の条件を満たす中小企業では、
後継者が引き継いだ自社株にかかる相続税の支払いを先送りできる制度があります。
一般には事業承継税制と呼ばれます。
平たくいえば、後継者が会社経営を続けることなどを条件として、
自社株にかかる相続税をすぐに払わなくてもよくする仕組みです。
特例措置では、条件を満たす自社株にかかる相続税の全額が、
支払いを先送りする対象になります。
ただし、制度を利用した時点で税金が無条件に消えるわけではありません。
利用後も必要な書類を提出し、一定の条件を守り続ける必要があります。
将来、株を売却したり、条件を満たさなくなったりすれば、
先送りされていた税金の支払いが必要になる場合があります。
後継者が今後も会社を経営する予定なのか、
将来会社を売る可能性はないのかまで確認しなければなりません。
利用できる制度と、利用すべき制度は同じではありません。
分割払いは最後の備えとして考える
相続税を期限までにまとめて払うことが難しい場合、税務署の許可を受けて、
何年かに分けて払う方法があります。
この方法を利用するには、相続税額が10万円を超えていること、
現金での一括払いが難しい理由があること、
原則として担保を用意することなどの条件があります。
また、分割払いの期間中は、通常の相続税とは別に利息に相当する負担が発生します。
申請は相続税の納付期限までに行う必要があるため、
「とりあえず期限を過ぎてから相談する。」
という進め方はできません。
分割払いでも納付が難しい場合には、
一定の相続財産で納める方法が認められることもありますが、
利用条件はさらに厳しく、好きな財産を自由に渡せるわけではありません。
これらは、納税資金を準備しなくてもよい制度ではありません。
現金で払えない場合に利用できる最後の備えです。
最初から分割払いを前提にするのではなく、
生前の段階で現金、生命保険、財産の分け方などを検討する方が、
後継者の負担を抑えやすくなります。
借りて払えばよいと簡単に考えない
後継者自身に現金がなければ、金融機関から借りて相続税を払う方法も考えられます。
しかし、借入れは相続税をなくす方法ではありません。
税金を支払った後も、後継者個人に返済が残ります。
会社から受け取る役員報酬や配当だけで返済できるのか。
住宅ローンや教育費など、個人の支出と両立できるのか。
借入期間中に会社の業績が悪化しても返済を続けられるのか。
こうした点まで確認する必要があります。
また、
「会社の預金を後継者へ貸せばよい。」
と考えることもありますが、会社と後継者個人は別の存在です。
会社からお金を借りれば、後継者は会社へ返済する義務を負います。
金額や返済条件が不自然であれば、
税務や他の株主との関係でも問題が生じる可能性があります。
借入れは、他の方法を検討した後に不足分を補う手段として考えるべきです。
最初から借入れだけに頼る計画では、
後継者が会社経営と個人の返済を同時に背負うことになります。
社長が元気なうちに確認したい五つの数字
後継者の納税資金を準備するには、最初から精密な計画を作る必要はありません。
まず、次の五つの金額を確認します。
①現在の自社株の価値
②社長個人が持つ預金や不動産などの財産
③現状のまま相続が起きた場合の相続税
④③のうち、後継者へ割り当てられると予想される税額
⑤後継者が相続後すぐに使える現金
この五つを並べれば、納税資金がどれくらい不足するのかが見えてきます。
不足額が分かれば、後継者へ預金も渡すのか、生命保険を利用するのか、
会社による株の買い取りを検討するのか、
税金の支払いを先送りできる制度を利用するのかを比較できます。
会社の業績や財産は毎年変わるため、自社株の価値も固定されません。
一度計算して終わりにするのではなく、利益が大きく増えたとき、
不動産を購入または売却したとき、後継者を決めたときなどに見直すことが重要です。
まとめ
自社株しか受け取らない後継者は、財産を多く受け取っているように見えても、
納税に使える現金を持っているとは限りません。
自社株には相続税を計算するときの価値が付く一方、
会社を継ぐ後継者は簡単に売却できません。
会社の預金も、後継者個人の相続税へ自由に使えるお金ではありません。
そのため、社長が元気なうちに、
後継者へ株と一緒に現金も渡す。
生命保険金を納税資金として準備する。
会社が株の一部を買い取れるか確認する。
税金の支払いを先送りできる制度を検討する。
不足する場合の借入れや分割払いを確認する。
という準備を進める必要があります。
重要なのは、自社株を誰へ渡すかだけを決めて終わらせないことです。
後継者がその株にかかる相続税を、どのお金で払うのかまで決めて、
初めて承継計画になります。
後継者へ会社を残したつもりが、相続税のために個人の預金を失い、
多額の借入れを抱える結果になっては、円滑な事業承継とはいえません。
自社株の価値と相続税を早めに試算し、
会社の経営を傷つけずに納税できる方法を準備しておくことが大切です。

コメント