「早く返す」が正解とは限りません
会社の決算書を見ると、
「役員借入金」
という項目が載っていることがあります。
これは、
社長個人が会社へ貸しているお金です。
創業時の自己資金や、
資金繰りを支えるために社長が会社へ入れたお金などが、
役員借入金として計上されているケースは少なくありません。
この役員借入金について、
「会社に返済してもらった方がいいのでしょうか。」
という相談を受けることがあります。
結論から言えば、
返した方がいい場合もあれば、残した方がいい場合もあります。
今回は、その判断ポイントについて解説します。
役員借入金とは
役員借入金とは、
会社から見れば借金、
社長から見れば貸付金です。
つまり、会社には返済義務があります。
会社の利益とは異なり、
社長が会社へ預けているお金という位置付けです。
そのため、
会社に十分な資金があれば、
返済を受けること自体は特別なことではありません。
返済するメリット
役員借入金を返済すると、
社長個人の手元資金が増えます。
老後資金や生活資金として活用しやすくなるほか、
会社に資産が偏り過ぎることを防ぐことにもつながります。
また、役員借入金が減ることで、
決算書が分かりやすくなるという面もあります。
返済を急がない方がよいケースもある
一方で、
会社に十分な現金がないにもかかわらず返済を進めると、
資金繰りが苦しくなる可能性があります。
設備投資や運転資金が必要な時期であれば、
無理に返済することが会社経営に悪影響を与えることもあります。
返済できるから返すのではなく、
会社全体の資金状況を踏まえて判断することが重要です。
相続では役員借入金も財産になる
役員借入金は、
社長個人の財産です。
そのため、返済を受けていなくても、
相続が発生すれば相続財産として扱われます。
例えば、
会社へ3,000万円貸している場合、
その貸付金も相続財産に含まれます。
「会社に置いてあるお金だから相続には関係ない」
というわけではありません。
後継者に負担が残ることもある
会社を子どもへ承継する場合、
役員借入金が残っていると、
会社には返済義務が残ります。
後継者は、会社を経営しながら、
先代社長の相続人への返済も考えなければならない場合があります。
役員借入金は、会社のお金だけでなく、
事業承継にも影響してきます。
「返す」「残す」の二択ではない
役員借入金は、
一括で返済しなければならないものではありません。
会社の資金繰りを見ながら、
計画的に少しずつ返済するという方法もあります。
会社の成長段階や、
社長のライフプランに合わせて、
無理のない形で整理していくことが大切です。
他の資産とのバランスも重要
役員借入金だけを見て判断することはできません。
例えば、
- 自社株
- 預金
- 不動産
- 生命保険
など、
他の資産とのバランスも考える必要があります。
資産全体を見直すことで、
相続や事業承継の準備がしやすくなります。
税金だけで判断しない
役員借入金について相談すると、
税金の話ばかりに目が向きがちです。
もちろん、税務上の影響は重要です。
しかし、会社に十分な資金があるのか、
後継者へどのように引き継ぐのか、
老後資金は確保できているのか。
こうした点もあわせて考えることが欠かせません。
まとめ
役員借入金は、
返した方がいい場合もあれば、
残した方がいい場合もあります。
重要なのは、
- 会社の資金繰り
- 社長個人の資産状況
- 事業承継
- 相続対策
を総合的に考えることです。
役員借入金は、決算書の一項目ではありません。
会社の将来と、社長個人の将来の両方に関わる大切な財産です。
だからこそ、
「返すか、残すか」という視点だけではなく、
「会社と家族にとって最適な形は何か」
を考えながら、計画的に整理していくことが重要ではないでしょうか。


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