譲渡制限付株式(RS)や譲渡制限付株式ユニット(RSU)を受け取った場合の税金など

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RSやRSUとは?

【RSについて】
RS(Restricted Stock)とは、事前に対象者に付与がされるものの、勤務期間や業績などの条件が満たされるまでは売却ができない株式をいいます。

【RSUについて】
RUS(Restricted Stock Unit)とは、事前に対象者に勤務期間や業績に応じて、ユニット(≒ポイント)が付与され、保有ポイントに応じて株式が付与される仕組みをいいます。

メリットとデメリット

【メリット】
・社員のモチベーション向上
RS/RSUを付与されることで、会社の業績(会社の株価)が社員の報酬と連動するため、会社の価値向上への意識が強化される。

・人材流出の防止
株式等の制限解除には勤続年数などが条件となっているため、将来の報酬を獲得するために社員は
会社に残ろうとする。

上記2点は優秀な人材が会社に残り、会社で活躍することになるため、企業価値の向上につながります。

・現金の準備がいらない(RS)
社員へ付与するのは株式のため、資金を用意する必要がない。

・制度設計が柔軟にできる(RSU)
付与したユニットの全てを株式報酬とする必要はなく、80%を株式、20%を現金とするなどの
組み合わせが可能。
社員が株式を売却する際の納税資金を準備することができるなどの自由さが利点。

【デメリット】
・株式付与時点で納税が必要
譲渡制限解除(RS)・株式付与(RSU)時点で、資産をもらったものとされるため、
給与所得として、課税がされる。
(この時点では、社員は現金を獲得していないため、納税資金の用意が必要となる。)

・導入に手間がかかる
導入するにあたっては、株主総会の決議が必要になるなど、導入に際して会社側の労力がかかる。

税金がかかるタイミングについて

【フローのおさらい】

(RS)

RS付与
↓(勤務期間経過など条件達成)
譲渡制限解除

売却

(RSU)

ユニット(ポイント)付与
↓(勤務期間経過など条件達成)
株式付与

売却

【課税関係】

(RS)

RS付与→課税なし

譲渡制限解除→給与所得として課税

売却→譲渡所得として課税

(RSU)

ユニット付与→課税なし

株式付与→給与所得として課税

売却→譲渡所得として課税

なお、RSのRS付与時、RSUの株式付与時から配当金を受け取ることができ、
配当所得として課税がされますが、源泉徴収されているため、あまり意識しなくても
よいでしょう。

まとめ

RS/RSUの課税のタイミングとしては、いずれも勤務期間などの条件が達成され、
いつでも売却することができるようになった以後と覚えておくとわかりやすいでしょう。

また導入には、譲渡制限解除時に納税資金が必要になるなど税金面で配慮する事項が
あるだけでなく、株主総会を開催するなど法務面でも負担が発生するので考慮しましょう。

会計処理や他の不明点についてもコンサルティングを行っております。
更に詳しく知りたい方や導入検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

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